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夢に向かってチャレンジ!

No.200 眼鏡の訪問販売

 2012年2月8日 木曜日  曇り

眼鏡の訪問販売をしている下関市の眼鏡店の「クラモト」が、行政から訪問販売の業務を6ヶ月停止するよう命じられました。

クラモトの眼鏡の訪問販売は、以前から問題になっており、山口県眼科医会は「検眼車での検眼」を告発しました。
昭和62年10月22日、山口地方検察庁は「眼鏡店の行う検眼は医師法違反である。ただし、諸般の事情を勘案して起訴猶予とする。」としました。

患者に眼鏡を適正に合わせるのは難しいです。眼科医であっても不適正な眼鏡を処方していることがあります。無資格の眼鏡店の店員が合わせた眼鏡には不適正なものが多いです。
眼鏡を求めるときは、まず眼科で自分に合ったものを処方してもらい、次にその処方せんを持って眼鏡店に行って、処方せんに書かれたレンズをフレームに入れてもらいます。フレームは好みがあるので、眼鏡店の店員と相談してもらいますが、フレームの調整等には技術が必要です。最近では、こうした技術を有しない店員が多くなりました。信頼のおける眼鏡店で購入することをお勧めします。


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http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b6/1_sesaku/120209/120209.html

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する
業務停止命令(6か月)について

四国経済産業局は、眼鏡等の訪問販売を行っている株式会社クラモト(山口県下関市)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成24年2月10日から平成24年8月9日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込の受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘です。

本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた四国経済産業局長が実施したものです。

なお、当該事業者については、愛媛県においても本日付で業務の一部停止命令(6か月)を行っています。
株式会社クラモト(以下、「同社」という。)は、視力測定機器等を搭載した視力測定車(ワンボックスカー)で消費者宅を訪問し、当該車両内において視力測定等を行った後、眼鏡又は眼鏡レンズ(以下、「本件商品」という。)の訪問販売を行っていました。
認定した違反行為は以下のとおりです。

(1) 同社は、消費者宅を訪問した際、視力測定を行う前に、勧誘目的を告げなければならないにもかかわらず、「目の検査をしてみませんか。」等と視力測定を行うことだけを告げ、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引し、車内で視力測定後、「眼鏡を作りましょう。」等と告げて本件商品の勧誘を行っており、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていませんでした。

(2) 同社は、「必要ありませんし、いりません。」等と、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、引き続き本件商品の売買契約の締結について勧誘を行っていました。

(3) 同社は、消費者宅を訪問し、消費者に「目の検査をしてみませんか。」等と告げるだけで、本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引した消費者に対し、不特定多数の一般人が出入りしない当該車両内において視力測定等を行った後、その場で、「眼鏡を作りましょう。」等と、本件商品の勧誘を行っていました。

(4) 同社は、消費者が何度も断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続け、消費者が本件商品の売買契約を締結しないと帰ってくれない、あるいは、車から出してもらえないと思うくらい執拗に勧誘を続ける等、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。

【本件に関するご相談窓口】
本件に関するご相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁 とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。 お近くの経済産業局までご相談ください。

電話
北海道経済産業局消費者相談室011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室098-862-4373



【別添資料】
株式会社クラモトに対する行政処分の概要 (PDF形式:343KB)

1.事業者の概要
名称:株式会社クラモト
代表者:代表取締役 室澤 誠
所在地:山口県下関市卸新町13番地1
資本金:9,880万円
設立:平成6年5月18日
取引形態:眼鏡等の訪問販売
売 上 高:約34億4,000万円(平成22年度決算(6月決算))
従 業 員:482名(平成23年9月現在)

2.取引の概要
株式会社クラモト(以下、「同社」という。)は、視力測定機器等を搭載した視力
測定車(ワンボックスカー)で消費者宅を訪問し、「目の検査をしてみませんか。」 等と告げて同車両内に消費者を誘引し、視力測定等を行った後、「眼鏡を作りましょ う。」等と告げ、眼鏡又は眼鏡レンズ(以下、「本件商品」という。)の訪問販売を 行っていた。

3.行政処分の内容
業務停止命令

・内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務
を停止すること。
ア.訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ.訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.訪問販売に係る売買契約を締結すること。

・停止命令の期間
平成24年2月10日から平成24年8月9日まで(6か月間)

・命令の原因となる事実
同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る
取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
同社は、消費者宅を訪問した際、視力測定を行う前に、勧誘目的を告げなければ
ならないにもかかわらず、「目の検査をしてみませんか。」等と視力測定を行うこと
だけを告げ、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に 誘引し、車内で視力測定後、「眼鏡を作りましょう。」等と告げて本件商品の勧誘を 行っており、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をする 目的である旨を明らかにしていない。

(2)再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)
同社は、「必要ありませんし、いりません。」等と、本件商品の売買契約を締結し
ない旨の意思を表示した消費者に対し、引き続き本件商品の売買契約の締結につい て勧誘を行っていた。

(3)公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第6条第4項) 同社は、消費者宅を訪問し、消費者に「目の検査をしてみませんか。」等と告げる だけで、本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げ ずに、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引し た消費者に対し、不特定多数の一般人が自由に出入りしない当該車両内において視 力測定等を行った後、その場で「眼鏡を作りましょう。」等と、本件商品の勧誘を行っていた。

(4)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号、省令第7条第1号)
同社は、消費者が何度も断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続け、消費者が
本件商品の売買契約を締結しないと帰ってくれない、あるいは、車から出してもら えないと思うくらい執拗に勧誘を続ける等、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方 で勧誘を行っていた。

5.勧誘事例

【事例1】
平成23年2月、4時前頃に消費者Aが玄関前で作業をしていると、同社の女性従業 員Sが来て、眼鏡屋だと告げた。Aは、目はよく見えているし、眼鏡を使ったりはして いないので、「眼鏡は、いらんよ。」とはっきり断ったが、Sは「目の検査は、5、6分 で終わるから。」、「そこのお宅で眼鏡を直しているので、済んだらまた来ます。」等と独 り言のように言って出て行った。
10分ほどして、Aは、自宅に小さなバスのような白い車が入ってくるのを見て驚い た。普通の車だったため、中で眼鏡を販売したり、検査したりする車だとはその時は分 からなかった。Sは「目の検査はちょっとだから。検査は5、6分だから。」等と、目 の検査をするために車の中に入るようにとAを誘った。Aは「しなくてもいい。」とは っきり断ったが、Sから「せっかく来たんやから、やりやり。」、「視力検査は5、6分 だから。」等とさらに勧められ、また、車に乗っていた男性従業員Tからも大きな声で 「検査をせないけん。」等と言われ、Aは断り切れなくなり、5、6分で終わるのならと思い車に乗ることにした。この時もSからは検査のことばかり言われていたので、A は検査をした後、眼鏡の勧誘を受けるなどとは思いもしなかった。
Aが車に入ると、スライド式になったドアが閉められた。車の中には、SとTのほか 運転席に男性がもう一人いたが、客はA一人であった。また、車の中には、目を検査す る機械があったが、眼鏡のフレームは並んでいなかった。Aは、目を検査する機械の奥 の座席に座るよう勧められ、座ったところ、開閉式のカウンター板のようなものが倒さ れたため、席を立てない状態になった。また、Sが入口のドア付近の椅子に座っていた ため出口はふさがれ、Aは車から出ようにも出られない状態になった。
目の検査は5、6分程度で終わったが、Tは検査が終わると突然、眼鏡のフレームを 出してきて、「これはいくら。これはいくら。」等と眼鏡の購入を勧めだした。Aは、「眼 鏡は、いらない。」とはっきり断ったが、Tは「目のためにも良い。」等と言って勧めた。 さらにAが「見える方だし。お金もないし。」等と告げると、Tは「我慢したら目のた めにいけない。我慢なんかするもんじゃない。」等と執拗に勧めてきた。あまりにもし つこく勧誘されたため、Aが「家族の若い者が日曜日には帰るから相談する。」と言う と、Tは「今日注文取らんといかん。」「今日はみんなの注文をたくさん受けて帰ってい るので、一週間したらそれができあがる。」「一緒が都合が良い。今日決めた方が良い。」 等と執拗に勧誘を続け、Aがどのような断り文句を言っても、Tは眼鏡を買うようにの 一点張りだった。Aはカウンターが閉まっていて席を立つこともできず、狭い車内には 従業員が3人もいて、取り囲まれた状態で、帰りたいと言い出すことも、車から出して もらうこともできなかった。Aは怖くてつらくなり、「買わないと車から出してもらえ ない。もうしようがない。」と考え、眼鏡を買うことにした。眼鏡を買うことに決める と、注文書に必要事項を記入するように言われ、申込日、氏名等をAが記入し、金額等 はTが記入した書類を渡された。夕方4時くらいに車に入り、Aが車から降りることが できたのは5時の時報が鳴った後であった。

【事例2】
平成23年2月、消費者B宅に同社の従業員Vが訪れた。Vは、「この付近に来たの で、寄らせていただきました。」と言って名刺を出した。Bは7年ほど前と3年ほど前 の2回、同社で眼鏡のレンズ交換をしたことがあったが、この時は特に眼鏡に不自由し ていなかったことからVに「眼鏡は、いりませんよ。」と告げた。Vが「眼鏡の点検や 掃除をしますので車に乗ってください。目の検査もしてみましょう。」と言うので、B はVに使っている眼鏡を渡し、目の検査をするだけならと思い、Bの敷地内に駐車して いた同社の車に乗った。
同車内で目の検査をした後、Vは「老眼が進んでいます。新しい眼鏡に替えませんか。 老眼と近視の2本が必要ですよ。」等と言い、眼鏡の買い替えを勧めた。Bは今使って いる眼鏡で不自由していないし、新しい眼鏡は全く必要なかったので「必要ありません し、いりません。」等と何度も断ったが、Vは諦めずに眼鏡が必要だということを延々と説明し勧誘を続けた。高圧的な言動はなかったが、車から出られるような雰囲気では なかった。車に乗ってから3時間ほど経過した頃、VがBの使っていた眼鏡について「持 って帰って眼鏡を合わしてきます。眼鏡は2個持って来ますから。」と言って、強引に Bの眼鏡を持ち帰った。
Vに眼鏡を持って帰られたBは、新聞等を見るのに苦労していたため、Vに電話をか け、「持って帰った眼鏡を早く返してください。字が見えないので困ります。」と伝えた ところ、Vは「分かりました。眼鏡は分解していますが、レンズ交換はせずにお返しに 行きます。」と答えた。しかし、すぐに返してもらえなかったので、BはVに、何度も 催促し、ようやく数日後、VはBの眼鏡を返しに来た。この間、BはVに対し、「眼鏡 は、いりませんから。注文していませんからね。」と眼鏡についても注文していないと 念押ししたが、Vは何も言わなかった。
それから一週間ぐらい経った昼過ぎ、Vが新しい眼鏡を持ってB宅を訪れた。VはB を車に乗せ、眼鏡の値段が記された書類をBに見せた。Bは「いりませんので、持って 帰ってください。」と言ったが、Vは「かけてみてください。」「よく見えますよ。」等と 告げて帰ろうとしなかったため、Bが眼鏡をかけてみたところ、目に合っておらず、涙 が出るような感じがした。Bが「目に全然合っていません。いりませんので持って帰っ てください。」と何度言っても、Vは「使っていると目が慣れてきます。」と言って、眼 鏡を受け取ろうともしなかった。さらに、Bが「持って帰ってください。」と言うとV は黙り込んでしまい返事もしなかった。こうした問答や状態が1時間ほど続いたが、そ れでも眼鏡を持って帰ろうとしないVに困ったBが、「こんな高い眼鏡や支払いできま せん。」と言うと、Vが「いくらくらいなら払えますか。」と言い、Bは話の流れで「2 万円なら払えます。」と言ってしまった。Vがいくら断っても帰ってくれず、Bは買う ことにしなければVが帰ってくれないのではと思った。最後は、Bが根負けした状態に なり、仕方なく必要のない眼鏡を買うことになった。

【事例3】
平成23年5月、午後4時頃、同社の女性従業員Wが消費者C宅を訪れ、Cの妻Dに 「眼鏡があるんやったら見てあげる。」と言った。Wは、同日昼頃にもC宅を訪問し、 Dに同様のことを告げていたが、Dは「眼鏡の用事はありません。」と断っていた。W がしつこく眼鏡を見てあげると言うため、Cの眼鏡のネジが緩んでいることを知ってい たDは、Cに「眼鏡を見てくれると言うて来てなさるが、見てもらうかね。どないする が。」と言った。Cは、フレームのねじが緩んでいたので見てもらうことにし、DがW に「おじいさんの眼鏡が壊れとるから、見てください。」と言った。この時Wは「眼鏡 はいかがですか。」とか「眼鏡を作りませんか。」等と眼鏡を勧めるようなことは言わな かった。
WはCに、壊れている眼鏡を見てあげるから車に乗るように言い、車のドアを開けて、 車の中に入るように言った。Wが車のドアを開けるまで、Cには車の中の様子が分からなかった。車の中には50代ぐらいの女性従業員Xが一人座っており、XはCに向かっ て「ちょっと中に入ってください。無料で目の検査をしてあげよ。」と言った。Cは無 料で目の検査をしてくれるのであればと思い車に乗った。検査を受ける前に、検査の結 果によっては、新しい眼鏡を勧めることがある等とは全く言われていなかった。検査中 に目の調子等を聞かれ、近々免許証の更新があることを話した。検査は10~15分で 終わった。検査中、車の中のカーテンは閉められていた。
検査が終わるとXは、「検査の結果、大分、目が悪くなっている、年だから良い眼鏡 をかけないと、免許証の更新の時の検査に通らない。」等と言いながら、「この眼鏡が合 う。」といきなり4万円の眼鏡を勧めた。新しい眼鏡を勧められると思っていなかった Cは「眼鏡は、いらん。早うわしの眼鏡を修理してくれ。」と告げた。するとXは別の フレームを出してきて「これなら3万円にするからどうですか。」と言った。Cは「3 万円でも高いけんいらん。」と断った。それでもXは、引き続き勧誘を続けた。Cはあ まりにも熱心に眼鏡を勧められ、また、免許証の更新ができないと困ると思い、眼鏡を 買うことにした。

【事例4】
平成23年7月、午前11時過ぎ頃、突然、同社の女性従業員Yと男性従業員Zが消 費者E宅を訪れ、最初にYが、「眼鏡のクラモトです。目の検査をしてみませんか。車 の中で視力検査ができますので。」と言った。この時、Eは「目は悪くありませんし、 健康診断で目の検査もしていますので検査は結構です。時間もありませんので。」と断 った。するとYは、「皆さんそうおっしゃるのですが、検査は5分ぐらいで終わります し、詳しい検査もできますので、してみませんか。」と言った。Yがあまりにも熱心に 言ってくるので、Eは検査だけで5分ぐらいで終わるのならと思い、検査だけすること にした。EはYに車まで案内されたが、車内に入るまでに、目の検査の結果によって、 眼鏡を勧めるようなことの説明は一切なかった。
車はEの自宅の表側の敷地内に駐車していた。車は白いワンボックスカーで、ボディ に同社の社名が書かれていたが、窓には車内側から一部カーテンをしており、車内に入 ったことがない者は、外から見ただけでは車内で眼鏡を販売していることは分からなか った。Eは、車内の最後部座席に座るように言われた。目の前に検査する測定機があり、 Zがその測定機を挟んだ向かい側に座り目の検査をした。
検査の結果、Zは、「乱視になっています。左右の進み方が違いますよ。このままで は進行が止まりませんよ。」等と説明した。Eは「仕事で作る資料が細かいので少し見 えにくいことがある。」等と言うと、Zは、「眼鏡を作りましょう。」と言い出した。E は眼鏡を作る気が全くなかったので、「検査するだけと言ったでしょう、眼鏡は必要あ りません。」と断ったが、Zは諦めずに、「乱視があるので、眼鏡が必要ですよ。」等と 眼鏡の必要性を説明した。そして、Zは検査用のフレームに見本のレンズを何回か試し ては見え具合を聞き、Eが「よく見える感じがします。」と言うと、Zは「これにしましょう。」と言った。Eは最初にフレームだけで20万円近くもするものを勧められた ため、「そんな高いものは、いりません。」と言った。するとZは格安のフレームと中く らいの値段のフレームを出してきて、「Eさんなら、これくらいのものは、いりますよ。」 と言って12万円ぐらいする高いフレームを勧めた。Eが座っていた座席の前のテーブ ル左横の通路には、折りたたみのカウンターが設置しており、すぐに立ち上がって出ら れる状態ではなく、狭い車内でしつこく勧誘されているうちに断れなくなり、Zが勧め る眼鏡の購入をしぶしぶ承諾した。Eは同社の従業員から、検査だけなら5分ぐらいで 終わると言われて車内に入ったが、検査後、Zから眼鏡を勧められ、高額な眼鏡を契約 してしまったことを後悔した。


by Challenge-dream | 2012-02-10 01:21 | 仕事

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